受給者証の取得方法3

前ページに引き続き受給者証の取得方法について説明いたします。

3:申請書類の提出 施設の見学済んだら次は受給者証を取得するために障害児通所給付費支給の申請を行います。
この申請書類の提出先は各自治体(市区町村)の福祉担当窓口が一般的ですが、もしその部署がない自治体は問い合わせするかその場で聞いてみてください。
では申請するのに必要な書類とはどういったものになるのでしょうか。申請書類については各自治体で異なりますが、基本的には下記のような書類があります。

・障害児通所給付費支給申請書
・障害児支援利用計画案
・所得などを証明する書類
・発達に支援が必要なことがわかるような書類(例えば療育手帳や各施設が作成した意見書など)
・マイナンバー
・被保険者証または医師の療育意見書など

ただし、先ほども説明したとおり各自治体によって必要な書類は異なってきますので、必ず窓口でなんの書類が必要か確認しましょう

4:審査と調査
申請手続きを済ませましたら次は実際に支給をしてもらうための審査と調査が入ります。
まず聞き取り調査ですが障害の種類や程度を聞かれ、通所する子供がその要件を満たしているかどうか、またその子供に対して適切なサービスが出来るのか、また十分な学習の量や内容が満たされるのかなど検討されます。
このヒアリングについては面接調査や訪問調査を実施する事もあります。
審査についてはヒアリングが終了したあとに行われ、実際に給付が決定するまではだいたい1ヶ月半から2ヶ月程度かかることもありますので、予め想定しておいてください。

5:受給者証の交付
審査が通過すると通所受給者証が交付されます。この受給者証には子供が受けることが可能なサービス内容や量が記載されております。どのような結果になったのか必ず確認しましょう。
その後障害児支援利用計画を作成するのですが、なかなかご自身で作成が難しいという場合は相談支援事業所が給付決定内容に基づいて調整、作成してくれますので、悩んだら是非相談してみてください。

以上ここまで終了したらあとはどこの施設に通うか決めるだけになります。

このページの上へ戻る