受給者証の取得方法2
■受給者証の手続きについて
放課後等デイサービスの受給者証を受け取るには大きくわけて5つの項目があります。
この5項目について簡単にまとめましたので、参考にしてください。
1:利用相談
受給者証の手続きを行う際にまず初めに行っていただくのが、各自治体(市町村)の窓口で相談してください。
原則通所支援窓口と入所支援窓口が別々のところにあるところが多いため、確認してから相談しましょう。通常通所支援については「福祉相談窓口・障害児相談支援事業所」になります。事前にアポイントをとったうえで相談にいくことをおススメします。
利用相談ではまずはじめに子供の状況を聞かれます。母子手帳を持参するのと、過去にかかりつけの病院や日頃相談をされている医者などいらっしゃればその内容や発達検査の受検歴なども報告しましょう。
窓口では地域の事業所について説明をしてくれますが、もし希望する施設が決まっている場合やこんな内容の取り組みをしている施設がいいなど要望あれば伝えてください。勿論伝えたからといって必ずその施設に通えるわけではないので注意しましょう。
また受給者証の申請書類については各自治体で異なる事がありますので、これも必ず確認してください。
2:施設見学
窓口での相談を終えましたら次は希望する施設(事業所)の見学に行きましょう。
施設では具体的な利用方法や活動内容などを相談・確認しておきましょう。施設によっては利用計画案を作成して渡してくれることもあります。
地域によって受給申請に必要な書類の中に「事業所の意見書」というのが含まれているケースがありますので、こちらを渡して作成してもらいましょう。
利用したいサービスがきまりましたら受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成してもらってください。これは障害のある児童への効果的な支援を継続する際に事業者の円滑な連携を行うために必要になりますので、必ず作成してもらってください。
ただし、家族や支援者が作成する事もできますので、もしご自身で作成した場合は作成書類を施設の方に確認してもらってください。