施設の利用条件について

放課後等デイサービスの施設の利用は誰でも利用できるわけではありません。
利用するには決められた利用条件というのがありますので、その条件を満たした人が利用できる施設になります。
ちなみにですがよく「学童保育」と混同される人が多いのですが、学童保育は両親が共働きなどで学校や保育園、幼稚園などが終了したあとに家に誰もいないので、帰る事ができない子供たちが通う事が出来る施設です。
学童保育は夏休みや春休みなどの長期休暇期間にも通う事が出来ますが、基本的に通う子供たちの利用制限というのはございません。

その一方「放課後等デイサービス」には利用条件というのが定められています。
大前提として「なんらかの障がいがある子供たちが通う施設」というのあり、それらの就学児童(小~高校生)が学校の授業が終了したあとや夏休みや春休みなどの長期休暇期間中に通う事が出来る施設です。
(この部分に関しては学童保育と同じになります)

これら施設では基礎的な学習~専門的な学習だけでなく、遊び、日常生活においての過ごし方などのを学ぶことが出来ます。学習内容などは施設によって違いがある事も多いので、実際にどのような内容を学ぶ施設なのかを親御さんがご自身の目でしっかりと確認して頂く事をお勧めします。

次に放課後等デイサービスに通う事が出来る児童の条件というのがありますので、そちらをご紹介します。

①なんらかの障がいがある児童
冒頭で説明したとおり学童保育とは異なり誰でも通う事が出来るという事ではありません。
身体面や心身面になんらかの障がいを抱えている児童が通う施設になります。例えば療育手帳や障害者手帳がなくても、医師や専門家などから推薦状や意見状などを提出し、各市区町村から認められれば対象となります。
ちなみに受給者証を取得する事が出来れば1割負担でサービスを受けることができます。
いわゆる心身共に健康である児童は通う事ができない施設になります。

②就学児童
こちらも原則的には「就学児童」が通う為の施設となっています。
就学児童とは小学生~高校生までが該当します。つまり幼稚園や保育園、専門学校や大学などの通っている子供たちは対象外となります。
但し施設によっては保育園や幼稚園などの未就学児を対象にしている施設や、未就学児から通う事が出来る施設もありますので、こちらも各施設でしっかりと説明を受けて確認してください。

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