施設の開業について
近年街中に増えてきている「放課後等デイサービス」ですが、この施設を開業・運営するにはある一定の基準が設けられています。
つまり放課後等デイサービスを開業・運営したいと思っても誰でも出来るわけではないのです。
では開業・運営するにはどのような基準が定められているのかをご紹介したいと思います。
【開業・運営の基準】
①施設の運営元が「法人」である事
②働いている人の「人員」が定められた基準を満たしている事
③施設の設備が定めらてた一定の基準を満たしている事
④運営に関する基準を遵守していること
こちら上記4つの基準を全て満たさないと各自治体から認可がおりないので、放課後等デイサービスの施設を開業・運営することはできません。
開業・運営するには必ずこの4つの基準を満たす必要があることを覚えておいてください。
次にこの4つの基準についてのより詳細な内容を説明していきます。
①施設の運営元が「法人」であること
施設の開業・運営は個人では出来ません。必ず「株式会社」「合同会社」「NPO法人」等の法人格を取得している必要があります。
②働いている人の「人員」が定められた基準を満たしている事
「放課後等デイサービス」の施設で働いている人の職種や人員配置というのが細かく定められています。
◆管理者
管理者とは管理業務に従事する人の事をさします。管理者になるのに資格等は必要ありませんが、人員として1名以上は必要となります。
◆児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は相談支援や直接支援等の要件を満たす業務に3~10年以上従事した経験が必要であるのと、且つ各都道府県が実施する研修を受けた事がある人の事で、こちらも人員として最低1名以上は必要となります。
◆指導員または保育士
指導員または保育士についても特に資格等は必要ありませんが保育士資格等をもっているかたは優遇されることがあります。直接児童を指導する指導員・保育士の配置人数については基準が決められています。
・障害児数が10名まで、2名以上 ・障害児数が10名を超えるときは、2名に、障害児数が10名を超えて5又はその端数を増すごとに1名を加えて得た数以上
③施設の設備も一定の基準を満たしている事
「放課後等デイサービス」の施設には各自治体毎に若干異なることはありますが、施設の設備基準が決められています。
・指導訓練室:指導訓練室とは普段児童が過ごす場所をさしますが、その広さの基準については各都道府県によって異なります。
・事務室:事務室はスタッフが事務作業するためのスペースです。書類棚等は鍵付きが望ましいといわれています。
・相談室:相談室は保護者などとの面談や児童との相談の場として活用するスペースです。プライバシーを確保するための設備や備品が必要になります。
・トイレ/水洗い場:健康管理や衛生管理をしっかりとする上で必要とされます。トイレについては近年では様式である事が望ましいです。
④運営に関する基準を遵守していること
こちらは利用定員や、営業日、サービス提供時間、サービス内容や緊急時の対応マニュアル等細かく定めた運営基準を遵守していること。