受給者証の取得方法

このページでは放課後等デイサービスの施設に入所するために必要な「受給者証」の取得方法と、受給者証を取得するとどんなサービスを受けることが出来るのかについてご紹介したいと思います。

■受給者証とは

以前もご紹介しましたが放課後等デイサービスの施設に通うには「受給者証」の取得が必要になります。障害児童を持つ家庭においては自治体から2種類の受給者証を発行してもらえます。
1つは医療サービスなどを受けるための受給者証で、もう一つが放課後等デイサービスの費用などをはじめとした福祉サービスを受ける際に手当てが支給される受給者証です。
受給者証には発行する前に施設や役所と相談して決定した内容(通所する回数や保護者氏名、生年月日、サービスの種類など)が記載されます。
よく同じ障害者児童に支給される「愛の手帳」や「みどりの手帳」などの「療育手帳」と混在される方も多いですが、療育手帳は障害者名や程度を証明するために各都道府県が発行していますが、受給者証は各市町村が発行しているという大きな違いがあります。
また療育手帳だけで放課後等デイサービスを利用することも可能ですが、受給者証がないと全額自己負担になってしまうため、気を付けてください。

■受給者証を取得したときのメリット

受給者証を取得しておくと様々なサービスを受けることが出来るというメリットがあります。

・障害者施設への通所、入所について
放課後等デイサービスをはじめとした障害者が通う施設の利用は療育手帳か受給者証を取得することが必須になります。療育手帳を取得していなくても、受給者証を取得していればこれらの施設に通うことができます。
ただし、これも以前の説明したように、施設の利用制限というのがあり、決められた日数分しか利用することはできませんので、ご注意ください。

・利用料金の支援
当然ですが放課後等デイサービスの障害者施設に通うには料金がかかります。ですが受給者証があれば自治体が9割負担してくれます。
この負担は障害者をもつ家庭には非常に大きなメリットになります。

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